講座受講規約
一般社団法人 国際国際伝統中医学協会 講座受講規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人 国際伝統中医学協会(以下「当協会」という)が、受講希望者(並びに資格取得希望者)に対して、第1条に定める本講座を提供し、受講希望者がこれを受講するにあたり、本規約に定めるもののほか、その諸条件を定めるものです。なお、本講座は当協会が受講希望者に提供するものであり、当協会は受講希望参加者に対し一切義務を負いません。
■第1条(講座内容)
当協会が提供する講座は以下の認定・養成講座(以下「本講座」という)とする。
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未病治診断士 認定講座
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未病治Basicアドバイザー 認定講座
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薬膳アドバイザー 認定講座
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パーフェクトヘルスコーチ養成講座
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すいな施術師 養成講座
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上級すいな施術師 養成講座
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本講座は当協会が定めた時間・内容に提供するものとする。
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本講座は、必ず顧客獲得・効力UPになれるという事を保証するものではない。
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本講座は、健康になるための知識向けにおいては必ず健康になれるというものを保証するものではない。
■第2条(本受講の申込)
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本講座の受講希望者(以下「受講希望者」という)は、本サイト上に掲載する手続、または当協会の定めるその他の手続に従って、当協会に対して、受講の申込(以下「受講申込」という)を行い、氏名・住所・電話番号、その他当協会の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提供するものとする。
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受講希望参加者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて受講申込みを行う場合(以下「団体申込」という)、所属団体と各受講希望者は、連帯して本規約に基づく義務を負うものとする。
■第3条(支払い方法及び支払い時期)
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本講座の受講の対価(以下、受講料という)の支払いは、銀行振込、クレジットカード決済、銀行ローンにより支払う。
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受講希望者は、当協会が本サイト上またはその他で掲示する受講料を、当協会が指定する「支払期日」までに支払うものとする。連絡なく「支払期日」を過ぎても、当協会にて受講料の入金が確認できない場合、受講申込みはキャンセルされたものとみなす場合がある。
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受講料の支払いは、支払期日迄に着金することを必要とする。指定の期日までに支払われない場合は、当協会は受講希望者に対する講座の提供、講座スケジュール、会場の確定・連絡を行わない。但し、受講希望者が当協会に対して、受講料の着金が支払期日に遅延する旨を、その理由とともに事前に申し出た場合はその限りではない。
■第4条(本講座受講申込の承諾)
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当協会は受講希望者より、受講申込を受けたときは、受講希望参加者に対して、本講座の受講を許諾する旨と、受講料の支払い方法を電子メール、その他の方法にて通知するものとする。
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当協会と受講希望者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料全額の入金を当協会が確認した時に有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い本講座を受講する権利を取得するものとする。
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本契約の成立後、本講座を受講する権利の期間は講座の受講時間によって異なり、以下の通りとする。
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未病治診断士 認定講座(受講時間15時間:受講開始日から3ヶ月以内)
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未病治Basicアドバイザー 認定講座(受講時間5時間:受講開始日から1ヶ月以内)
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薬膳アドバイザー 認定講座(受講時間3時間:受講は1日のみ)
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パーフェクトヘルスコーチ養成講座(受講時間3時間:受講は1日のみ)
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すいな施術師 養成講座(受講開始日から6ヶ月以内)
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上級すいな施術師 養成講座(受講開始日から1年以内)
尚、自然災害、社会情勢の著しい変化など、やむを得ない理由が発生した場合は、当協会で協議し、受講期間の再設定を行う。
■第5条(登録情報の使用)
当協会は、当協会のウェブサイトに掲載される個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に従い、登録情報および受講希望者が本講座を受講する過程において、当協会が知り得た情報(以下「受講希望者情報」という)を使用することができるものとする。
■第6条(講座内容に対する権利)
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本講座、その他本講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本講座において提供される教材、 書籍およびビデオその他一切の著作物、ならびに、本講座その他本講座で使用される一切の名称および標章(以下併せて「講義内容」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は、全て一般社団法人国際伝統中医学協会に帰属し、本講座を受講する受講希望者(以下「本講座受講者」という)は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとする。
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本講座受講者は、講義内容を自己の学習の目的にのみ本講座受講者個人の私的利用の範囲内でのみ使用するものとする。
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講義内容をいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとする。
■第7条(受講者資格の中断・取消)
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受講希望者が以下の項目のいずれかに該当する場合、当協会は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講希望者の本講座の受講権利を取り消すことができるものとし、この場合、受講料の返金は行わない。
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受講申込において虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
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講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他当協会が本講座受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
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当協会内での営利、またはその準備を目的とした行為、その他当協会が別途禁止する行為を行った場合。
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受講希望者に対する破産、民事再生その他倒産手続の申立があった場合。または受講希望者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
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本規約に違反した場合。
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その他、受講者として不適切と当協会が判断した場合。
■第8条(講座の中止・中断および変更)
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当協会は、本講座の運営上やむを得ない場合、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとする。
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当協会が定める本講座開催のために必要な本講座受講者の人数を設定した場合、その人数が満たない場合は、講座の開催の約7日前までに、参受講参加に対して本講座の中止の連絡を行う。
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前項の場合には、当協会は、本講座の中止または中断後10営業日以内に、他の日程で開催される本講座への参加振替の連絡、または当該講座についての受講料を返金する。
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本条に定める場合、当協会の責任は、支払済の受講料の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負わない。
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本講座中に受講者が体調を崩した等の理由により、本講座の受講を中断した場合といえども、当協会は、本講座の受講の再設定、返金は行われない。
■第9条(返金・キャンセル)
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受講料入金後の受講申込のキャンセルは、当協会が本講座の開催を本規約の定めに基づき中止する以外、いかなる場合においても行えないものとし、受講希望者は受講料の返金、他の講座への変更を請求できないものとする。
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受講料入金後、一度確定した講座・試験日程の変更は受け付けない。
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受講希望者は、やむを得ない事情により、講座の日程変更の場合は別途費用(会場費・講師料他)を支払うことによって変更ができる。
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当協会の認定講座はクーリングオフの対象外である。
■第10条(損害賠償)
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受講希望者が、本講座に起因または関連して当協会に対して損害を与えた場合、当該受講希望者は一切の損害を当該賠償するものとする。
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本講座に起因してまたは関連して、受講希望者と他の受講希望者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講希望参加者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じた一切の損害を賠償するものとする。
■第11条(保証)
本講座は、本受講者が講義内容を習得することを保証するものではない。
■第12条(当協会の責任)
当協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受講希望者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら責任を負わず、通常損害について、当協会が当該受講希望者から現実に受領した受講料の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとする。
■第13条(通知および同意の方法)
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当協会から受講希望者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、当協会からの電子メールもしくは本サイト上の一般掲示またはその他協会が適当と認める方法により行なわれるものとする。
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前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への当協会からの発信をもって通知が完了したものとみなす。
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登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当協会からの通知が受講希望者へ不到達となったとしても、前項に定める時点で到達したとみなされるものとする。
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当協会は、上記いずれかの方法により受講希望者に通知を行なった場合、通知の完了後10日以内に受講者からの異議の申し立てがない、又は、通知完了後受講者が当協会の講座に参加した場合には、その時点で受講希望者が同通知の内容に同意したものとみなす。
■第14条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
付則 本規約は平成30年6月1日より実施する。
平成25年(2015年)5月25日
運営事務局:一般社団法人 国際伝統中医学協会